2019年02月11日

「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」

「登記されていないことの証明書」
後見登記制度で、成年後見人等の援助者が付いていない事を証明する。
資格登録や許認可申請の際には、「登記されていないことの証明書」を提出して欠格事由に該当しないことを証明する。
交付申請は東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局の窓口でも申請可能。

「身分証明書」
禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことが記載されたと呼ばれる書面。
交付申請は本籍地の市区町村役場。

「両者の違い」
@成年後見人等でないことの証明
平成12年3月31日以前の期間については「身分証明書」。
平成12年4月1日以降の期間については「登記されていないことの証明書」。
A破産者でないことの証明
「身分証明書」でのみ。

「所感」
制度が変わったからしょうがないが交付申請場所も異なるし、手間がかかる。

posted by たろー at 19:23| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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